相続時精算課税制度と暦年課税制度の見直し

谷 明日香

税務・会計

令和5年度の税制改正では、

相続時精算課税制度について、①現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設、②相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われる予定です。

①この基礎控除は令和6年以後の贈与に係る贈与税又は相続税に適用され、令和5年以前の贈与には適用されません。②価格の再計算については、被災時期が令和6年以後の場合に適用され、令和5年以前に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた土地・建物についても再計算の対象となります。

また、暦年課税については、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長されます。延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しない見直しが行われる予定です。

この見直しは、令和6年以後に受けた贈与について適用される為、令和5年中の贈与については適用されません。
案の段階の情報ですので、実際に贈与があるときは改正内容と贈与のタイミングにご注意ください。

財務省 『「令和5年度税制改正(案)のポイント」(令和5年2月)』 (2023年3月23日)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html

2023年3月24日
税務会計3課 谷明日香

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