2024年に向けて、医師の宿日直許可申請の届け出は完了していますか

石井 洋

人事労務

2024年4月から適用される「医師の働き方改革」。
これまで医師の長時間労働に支えられてきた我が国の医療を変革し、少子化に伴っての医療の担い手不足が進む中で医師の皆様が健康に働き続ける環境を整備すること、それが目的です。

目指す姿として厚生労働省は
・医師の労働時間を含めた労務管理の徹底
・労働時間の短縮により医師の健康を確保する
ことを明示し、その現れとして、2024年4月以降、これまで上限がなかった医師の時間外労働について、
1.年間960時間以下(月100時間未満、休日労働含む)を上限とする。
2.1を超える場合、B水準・C水準(別途健康確保措置等の義務が課される)といった別途基準を充たす必要があります。(要件を満たす場合、例外的に年間1860時間上限)

この2024年をむかえる前にどうしても完了させておく必要がある手続きが
「医師の宿日直許可申請」です。

なぜなら、「宿日直許可を得ずに行う宿日直」は通常の「労働時間」として取扱う必要があり、宿日直手当の支払いでは労働時間として取り扱った場合の時間外手当がカバーできない可能性が極めて高く、病院の経営に多大なる影響を及ぼす可能性があるためです。

まだ2024年まで時間がある、といったお客様もお聞きしますが、許可申請を得ていない宿日直は労働時間=時間外労働となります。これは、2024年4月から適用される「医師の働き方改革」とは別の問題で、今すぐに解決しないといけない問題です。
近時、大学病院等からの医師派遣を受けている病院さまは、「医師の宿日直許可を受けているのか」といった問い合わせを頂いているとお聞きしています。

医師の宿日直許可申請にあたっては、許可基準として
①勤務の態様:常態として、殆ど労働する必要のない勤務のみを認める。原則として通常の労働の継続は許可しない、等。
②宿日直手当の支給水準
③宿日直の回数
といった内容が細かく精査されます。
必要書類として、多くの場合は(管轄の労働基準監督署によって差異があります)
・断続的な宿直または日直勤務許可申請書
・断続的な宿直または日直勤務者の賃金一覧表
・勤務シフト表(当直のシフト)
・宿日直に関する当直日誌
・宿日直を行う当直室の写真、見取り図
その他労働者名簿や、雇用契約書等も求められる場合があります。

更に多くの申請において、当直を行う医師の方の現場ヒアリング、事務担当の方のヒアリング等も行われる場合があります。

当社は医師の宿日直許可申請にあたり、数多くの病院さまと協力して、申請許可を頂いてきました。医師の宿日直許可申請にあたっては、絶対に押さえなければならないポイントが複数あります。特に寝当直が難しい病院・または当直する医師が少なく、同じ医師が複数回の宿日直を行う病院の場合、申請は非常に難しいものとなります。
まだ許可申請が取れていないお客様、一度当社へご相談してみませんか。

株式会社佐々木総研 取締役 人事コンサルティング部 部長 石井洋

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