
同一労働同一賃金について
石井 洋
人事労務同一労働同一賃金は、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、福利厚生などのあらゆる待遇について、「不合理」な待遇差の解消を目指すものです。
同一労働同一賃金は、平成30年に成立した働き方改革関連法によって、令和2年4月1日から施行(中小企業への適用は令和3年4月1日)されていますが、施行から5年後の見直し規定が入っていたことに基づき、厚生労働省は制度見直しの検討を始めました。徐々に労働基準監督署の調査、報告徴収も増えている印象の同一労働同一賃金、制度改定の前に現時点で自社に気になる点がないか、一度ご確認ください。
①厚生労働省がまとめたパートタイム・有期雇用労働法の施行状況(令和元年以降)によると、改正法
施工後、「不合理な待遇の禁止」に関する是正指導件数が増加しており、諸手当・福利厚生の是正事例
として以下の例が挙げられています。

参考:厚生労働省 同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況 より
短時間・有期雇用労働者の現状と課題として、人数は増加傾向であり、基幹的役割を担う労働者も存在するが、待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるなどが挙げられています。制度の見直しとこのような現状に伴い、今後不合理な待遇差について厳しく確認されるようになっていくことが予想されます。
②正社員との待遇差の内容や理由について聞かれた場合、説明をしなければなりません。
「パートだから」「契約社員だから」という理由では説明として認められないので、今のうちに見直し
を行い、職務内容の違い・責任の違いなど具体的な理由を整理しておく、違いがない場合には待遇の
改善を行うことをおすすめします。
③待遇差を見直す際に、「働き方改革推進支援センター」を利用するという方法もあります。
働き方改革推進支援センター:中小企業等の働き方改革の取組を支援することを目的として各都道府
県に設置されており、具体的支援事例として以下のような例が挙げられています。

参考:厚生労働省 同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況 より
④短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際、労働契約の更新の際に以下の事項を明示する義務があります。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
これらの項目の明示を行う際の注意点として、例えば会社の業績や従業員の勤務成績などによって賞与を支給しており、支給要件を満たさない場合には支給しない可能性があれば、制度を「有」とした上で「業績により不支給の場合あり」など、支給しない可能性があることを文書等で明記することが挙げられます。
不合理な待遇差はないか、明示が漏れている項目がないか、今一度確認をしてみましょう。
<参考資料>
厚生労働省 同一労働同一賃金の遵守徹底に向けた取組の実施状況
2025年5月16日
厚生労働省 同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて
2025年5月22日
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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