
4月から始まる新しい給付金② ~出生後休業支援給付金~
石井 洋
人事労務2025年4月から、共働き・共育てを推進するため、「出生後休業支援給付金」制度が創設されました。子の出生直後の一定期間に両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に申請することができます。
これまで育児休業時に受けることができる雇用保険の給付金には、
・育児休業給付金と、
・産後パパ育休をとったときに受けることのできる出生時育児休業給付金があります。
「出生後休業支援給付金」は、上記2つの給付金に上乗せして支払われる給付金です。
【支給対象となる要件】
・被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休、
または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

参考:厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続きパンフレットより
・被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
【支給額・支給率】
原則として、休業開始時賃金日額の13%が最大28日間支給されます。
※休業開始時賃金日額・・・育児休業開始前6ヵ月間に支払われた賃金の総額÷180日
育児休業給付金や出生時育児休業給付金と合わせると、賃金の約80%が支給されることとなります。育児休業中は社会保険料が免除されることや、これらの給付金は非課税であることを踏まえると、手取り100%相当の給付となります。
【申請方法】
原則として、育児休業給付金や出生時育児休業給付金の申請と一緒に、同じ申請書で手続きを行います。申請時に追加で必要な情報は、次の項目(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかの情報です。
(Ⅰ)配偶者の被保険者番号
※配偶者が出産している場合はこの項目を記入することはなく、(Ⅲ)の「配偶者の状態」の
情報が必要です。
(Ⅱ)配偶者の育児休業開始年月日
※この項目の場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しなど、配偶者が
一定の期間に14日以上の育児休業を取得していることが確認できる書類の添付が必要です。
(Ⅲ)配偶者の状態
※この項目の場合、配偶者の状態を確認できる書類の添付が必要です。
例えば、配偶者が産後休業中の場合
→ 母子健康手帳(出生届済証明のページ)や医師の診断書(分娩予定日証明書)など
必要な書類について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページより、パンフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。
<参考資料>厚生労働省 育児休業等給付について
2025年5月22日
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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