所得税の振替日は4 月22 日(月)です!

内之倉 亨

税務・会計

平成30 年分の確定申告が終了いたしました。皆様には必要書類の準備など色々とご協力頂き、誠にありがとうございました。確定申告による所得税等の確定額については、担当者からご報告をさせて頂きました。確定申告の結果、『還付』となった方は還付金を楽しみにお待ち頂き、『納税』となった方につきましては、今一度、法定納期限と振替日のご確認をお願い致します。

内之倉

振替日に口座残高の不足により振替ができなかった場合は、再度の振替は行われませんので、税務署や金融機関での納付となります。また、翌日から完納日まで延滞税が元の税額に加算されてしまいますのでご注意下さい。

※例えば、所得税の納税額が30 万円であり、振替ができず法定納期限の2 カ月後である5 月15 日に納付した場合は、延滞税1,300 円が当初の30 万円に上乗せして課されます。

納税まで終了して、確定申告完了となりますので、各税金の振替日前には口座残高の再確認をお願い致します。

税務会計3 課

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