多数の自治体で住民税の課税誤り

谷 明日香

税務・会計

上場株式等に係る配当所得等に対する個人住民税の課税誤りが昨年から相次いで発覚しています。

平成15 年の地方税法関係規定の改正により、住民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等に関して確定申告書が提出された場合、上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入しないこととされました。しかし、多くの自治体で納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも申告内容に基づいて上場株式等に係る配当所得等を住民税の税額算定に算入するものとして誤った課税が行われていました。

地方税法の規定で増額は3 年度分、減額は5 年度分が対象となります。税額等の変更に伴い、国民健康保険料や介護保険料などに影響が生じる場合もあります。

課税誤りの全体像ははっきりとはしないものの、インターネットで調べるだけでも相当数の課税誤りが確認できます。総務省でも今回の件が判明したことを受け、各自治体からの主な質問事項を質疑応答としてまとめた『上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税について』を1 月24 日に発表しましたが、3 月に入っても同様の課税誤りを公表する自治体があるなど、事態はまだ沈静化したとはいえない状況にあります。

税務会計1課

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