国税庁が民泊により生じる所得等の課税関係を公表

深草 亮平

税務・会計

国税庁はこのほど、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表しました。
これは、住宅宿泊事業法が今年の6月15日に施行されたことに伴い公表されたものになります。
「民泊により生じる所得の課税関係等について(情報)」では、主に所得区分や必要経費の具体例、消費税の課税関係などが公表されています。

国税庁によると、自己が居住する民泊は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられており、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、家具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の対価などが含まれていると考えられ、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なることから原則として雑所得に区分されるとのことです。
※ただし、不動産賃貸事業者が、一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合には不動産所得に含めることが出来ます。また、専ら民泊で生計を立て事業として営んでいることが明らかな場合には、事業所得に該当することになります。

消費税の取り扱いについては、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。
税制面でご不明な点がございましたら、担当者までお尋ね下さい。

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税務会計課

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