小規模宅地特例 貸付事業用宅地等の経過措置が終了

深草 亮平

税務・会計

小規模宅地の特例における「貸付事業用宅地等」の経過措置が、令和3 年3 月31 日をもって終了しました。そのため、相続等が令和3 年4 月1 日以降に生じた場合、“3 年縛り”の対象となり、相続開始前3 年以内に取得した貸付用不動産について小規模宅地の特例を適用できなくなります。
小規模宅地の特例のうち「貸付事業用宅地等」は、被相続人の親族が、被相続人の貸付事業を引き継ぎ、かつ、相続税の申告期限まで継続して貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した場合に、その宅地の課税価格を一定の範囲内で50%減額できるというものです。
令和3 年4 月1 日より3 年縛りが設けられることになりますが、令和3 年4 月1 日以後の相続等で、貸付事業の用に供したのが相続開始前3 年以内であっても,例外的に本特例の対象となるケースがあります。それは被相続人等が相続等の日まで3 年を超えて継続的に事業的規模の不動産貸付業等を営んでいる場合です。
相続税の税制も年々複雑になっており特例の適用の可否によって相続税額に大きな影響を及ぼす場合があります。相続対策を検討されている方は当社スタッフにご相談ください。

税務会計1 課

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