広大地の評価を廃止して「地積規模の大きな宅地の評価」を新設

谷 明日香

税務・会計

平成29年度税制改正大綱で見直すとしていた広大地の評価について、現行の面積に応じて減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する「地積規模の大きな宅地の評価」(評基通20-2)を新設するとした財産評価基本通達の一部改正(案)が明らかになりました。

また、市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても、地積規模の大きな宅地の評価と同様に評価するとしました。

国税庁は同通達の改正案について、7月21日まで意見募集(パブリックコメント)を行っています。

改正案では、地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にし、適用要件が明確化されています。
地積規模の大きな宅地とは、●三大都市圏は500平方メートル以上の地積の宅地、それ以外の地域は1000平方メートル以上の地積の宅地で、●(1)市街化調整区域(一部区域を除く)に所在する宅地、(2)都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地、(3)容積率が10分の40以上の地域に所在する宅地を除きます。

地積規模の大きな宅地の価額については、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区として定められた地域に所在するものは評基通15から20で計算した価額に、規模格差補正率を乗じて計算した価額で評価するとしました。

同通達の改正は、平成30年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用される予定です。

税務会計1課

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