時間外労働の上限ルール強化へ

太田 修幸

人事労務

労働政策審議会は三六協定における時間外労働の上限について、現行の限度基準の告示を法律に格上げした上で、罰則による強制力を持たせることが適当であるとするなど、時間外労働の上限規制等に関する建議を厚生労働大臣に行いました。
建議では、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合の特例として、年の上限は720時間としています
また、年720時間以内において、一時的に業務量が増加する場合でも最低限上回ることができない上限として、下記のようにすることが適当だとしています。2

①休日労働を含み、2ヶ月ないし、6ヶ月平均で月80時間以内
②休日労働を含み、単月で100時間未満
③原則(月45時間)を上回る回数は年6回まで

建議を受け、厚生労働省では労働基準法関連の改正案の策定に着手し、秋の臨時国会に提出する構えです。

人事労務課

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