償却資産税について

深草 亮平

税務・会計

本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

法人や個人で事業を経営している方は、毎年、年末になると各市町村から償却資産税のお知らせがお手元に届くと思います。今回は、その償却資産税について説明をしていきたいと思います。 

まず、償却資産税とは、毎年1月1日に所有している償却資産(事業用資産)について、課される税金になります。 

その償却資産とは、「土地、家屋以外の事業用の機械や器具、備品などの固定資産で、一品の価格が概ね10万円以上のもの」をいいます。 

この償却資産税は、1月1日時点で所有している償却資産を、1月末日までに各市町村へ申告する必要があります。そのため、1月1日時点において、所有している財産を把握しなければなりません。会計処理上、減価償却資産として計上しているものは、貸借対照表や固定資産台帳にも記載があるため、申告漏れなどの申告誤りにつながるケースは少ないのですが、税務上の特例を適用し、その全額を経費計上した資産(少額減価償却資産の特例を適用した資産)については、貸借対照表に記載がないこともあり、申告誤りにつながるケースが多いです。 

年に一度の申告となりますので、ご自身の事業所でどのような資産を所有しているのか、この機会にご確認をしていただければと思います。 

償却資産税は普段あまり意識されない税金ですが、事業を行ううえで欠かせない制度の一つです。分からない点があれば、早めに専門家へ相談することをおすすめします。 

申告対象者 ① 令和8年1月1日までに北九州市内で新たに事業を開始された方(リース資産などを設置された方も含む) ② 今回、はじめて償却資産申告用紙が送付された方 ③ 前年度(令和7年度)までに申告された方 
申告する資産 ① 令和8年1月1日現在、北九州市内に所有し、事業の用に供することができる全償却資産 ② 課税標準の特例資産、非課税資産 

(参照:北九州市:固定資産税(償却資産税)申告の手引) 

著者紹介

深草 亮平
税務会計コンサルティング部 税務会計1課

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