相次ぐ自然災害~あなたの火災保険は万全ですか~第3回「風災リスク」

渭川 あかり

リスクマネジメント

『相次ぐ自然災害~あなたの火災保険は万全ですか~』シリーズも第3回目となりました。
今回は「風災リスク」について、お伝えしたいと思います。
過去の記事はこちらから→第1回「火災保険どこまで入る?」/第2回「火災リスク」

夏から秋にかけては台風の発生が多く、気象庁の情報に耳を傾けて、窓を補強したり、断水に備えて水を確保したり……様々な対策をとられる方もおられるでしょう。
しかし、自然の力とは凄まじいもので、瓦が吹き飛んだり、建物が破損した結果雨漏りするなどの被害の発生もよく耳にします。
そういった事故には「風災リスク」に対する補償で対応しましょう。
「風災リスク」には雹災や雪災も含まれますので、下記より解説して参ります。

●風災による損害
台風、旋風、竜巻、暴風雨により生じた損害に備えます。
「建物」を補償対象とした場合、強風で瓦が飛んでしまった、物が飛んできて窓ガラスが割れた、突風でカーポートが倒壊した…などといった被害が該当します。
「家財」を補償対象とした場合は、瓦が吹き飛び、そこから入る雨で家具が損害を受けた、暴風雨で自転車が破損した…などです。
「カーポートや自転車が補償の対象になるなら、自動車はどうなの?」と思われるかもしれませんが、自動車やバイク(原付は除く)は、残念ながら火災保険の対象外です。自動車保険の車両保険で備えましょう。

●雹災による損害
雹、あられにより生じた被害に備えます。
雹とは積乱雲から降る直径5mm以上の氷の粒、あられは直径5mm未満のものを指し、大きさによって、呼び方が分かれているのです。
支払事例としては、雹が降ってきて雨どいが破損した、などが挙げられます。
直径5cm以上もある巨大な雹だと、落下速度が時速100kmを超えると言われており、その被害は甚大です。

●雪災による損害
豪雪による雪の重み、落下等による事故、雪崩による損害を補償します。
積もった雪の重みで雨どいが歪んだ、雪崩で建物が倒壊した、家財が使用不能になった、などの支払例があります。
ちなみに融雪水による損害は「水災による損害」として取り扱います。

なお、風、雨、雪などの吹込みによって生じた損害は、屋根や外壁が、これらの事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込んだとみなされなければなりません。
老朽化や住宅の欠陥による吹込みは火災保険の対象外ですので、注意しましょう。

第4回は「水災リスク」について、解説をしたいと思います。

2023年11月24日

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