2024年医師の働き方改革について

石井 洋

人事労務

今回は、2024年の医師の働き方改革に関する法改正について記載します。もっとも大きな法改正の内容としては、2024年4月1日より医師に対する時間外労働の上限規制の適用が開始される点です。

(図表1)出典:医師の働き方改革について 厚生労働省医政局医事課

 具体的な内容として、
〇すべての診療従事の勤務医の時間外労働の上限が2024年4月以降、原則として年間960時間(休日労働含む)、1ヵ月100時間未満(休日労働含む)となります。(A水準)

もっとも、上限規制に一切の例外が認められないわけではなく、以下の場合に時間外労働時間の上限は年1860時間、単月では休日労働含め、月100時間を上限とする特例が認められています。※その場合、連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息の同時導入が義務化。

①B水準(地域医療確保暫定特例水準)
B水準はどの医療機関でも該当するわけではなく、「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの」・「政策的に医療の確保が必要であるとして都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・5事業」」双方の観点から、具体例が挙げられています。

②連携B水準:地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働となる場合(医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関)

なお、①・②の水準に該当する医療機関内であっても、全ての当該医療機関内の医師が特例水準を認められるわけではなく、B水準・連携B水準の機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師のみ(連携B水準の場合は、自院内では予定される時間外・休日労働は年960時間以内であるが、連携B水準の機能を果たすために、やむなく他の医療機関での勤務を行う場合)であることに留意が必要です。

③(C)水準(集中的技能向上水準)
C-1:臨床研修医・専攻医が、研修プログラムに沿って基礎的な技能や能力を修得する際に適用
C-2:医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、指定された医療機関で診療に従事する際に適用

では、2024年の法改正を踏まえた上で、今後医療機関として取り組むべきことはどういったことになるでしょうか。

1)自院内での医師の労働時間を明確に把握する
医師の労働時間を紙媒体の出勤簿(ときに事務部門が代筆等)で管理されている場合もありますが、まずは、医師の方の労働時間を客観的に把握するように進めましょう。(ICカードの導入やタイムカード等の導入、導入されていない場合でも出退勤記録を上長が確認する等、在院時間を正確に把握する必要)

更に月の途中にて医師の時間外労働が何時間になっているのかを把握し、このままでは時間外労働が大幅に増えてしまう、といった傾向が見える場合、月の途中であってもアラートを出す必要があります。

 また、副業を行っている医師の現状把握を行う必要があります。自院内で時間外労働が問題ない水準にとどまっていた場合でも、副業・兼業先にて膨大な時間外労働が発生する場合は、連携B水準の申請を準備する必要が生じます。

2)自院の36協定を見直しましょう。
「医師分」の36協定を提出しているのか、定めを超えて時間外労働を行っていないかを確認しましょう。36協定は労務管理の基本中の基本です。

3)派遣先医療機関も含め、宿日直許可を取っているかを把握しましょう。
病院にて行われている医師の宿直(医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。医療法第16条)は当該医療機関が労働基準監督署による宿日直許可を受けていない場合、その宿日直に関わる時間は労働時間に含まれます。仮に許可を受けていない医療機関に常勤医師を夜勤で派遣している場合は、膨大な時間外労働を行っている、という事になります。

4)医師の労働時間短縮計画を策定し、PDCAでその計画を進捗管理しましょう。医師の労働時間短縮計画については、ある程度雛形が公開されていますので、取り組みを行う場合はご参照ください。

2023年6月20日

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