労働条件明示ルールの変更について

白石 愛理

人事労務

労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件通知事項に追加が行われます。これに伴い、厚生労働省は特設ページを開設し、リーフレットや通達等を公開しています。
追加が必要な項目は以下の通りです。
① 就業場所・業務の変更の範囲
② 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
③ 無期転換申し込み機会
④ 無期転換後の労働条件

①の追加により、これまで入社直後の就業場所や業務を記載する箇所に、今後配置転換等で予想される就業場所・業務も記載するようになります。

②~④は有期契約労働者に対する項目になります。無期転換に該当する可能性があるか、該当する場合は転換後の条件等を記載し、従業員が無期転換を知らなかったということがないように通知していく必要があります。

労使間のトラブルを防ぐためにも重要な項目かと思いますので、来年の4月からの施行になりますが、早めの準備・導入をお勧めいたします。
また、厚生労働省の特設ページには、労働条件通知書の雛形もあるので、ご確認ください。

厚生労働省特設ページ「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」(2023年5月2日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

2023年5月2日

著者紹介

白石 愛理
人事コンサルティング部 労務コンサル課

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