グループホームとは?

長 幸美

医業経営支援

「グループホーム」と聞いてパッと思い浮かぶのは、どのようなものでしょうか?
皆さんがよくご存じなのは、介護保険の地域密着型サービスの「認知症対応型グループホーム」ではないでしょうか? 実はその他にも「精神・障害対応型のグループホーム」もあります。

今回は、グループホームについて整理してみましょう。

グループホームとは?

グループホームは、知的障害者や精神障害者、認知症高齢者などが専門スタッフの支援のもと集団で暮らす「住まい」のことです。大きく分けると、以下の二つがあります。

  • 障害者グループホーム(共同生活援助)

⇒知的障害者や精神障害者が自立的に生活できるように作られた生活援助事業

  • 認知症型グループホーム(認知症対応型生活介護)

⇒認知症高齢者などが認知症の症状の進行を緩和させるため日常生活に近い形で集団生活をする地域密着型介護サービス
それぞれ、法律の違いにより、名称も違えば、仕組みも違っています。

<障害者グループホーム>

知的、精神、身体、難病等の障害者が、地域のアパートやマンション、戸建て住宅等において、家庭的な環境の中で、職員による支援を受けながら、共同生活を送る「住まい」です。

入居する障害者の多くは、日中、職場や通所施設等で過ごします。

障害のある方が自立した社会生活を送る上でできない部分(金銭管理・食事・服薬など)を支援スタッフが補いながら、福祉作業所等の近くの民家等で5~6人で共同生活を送ります。

基本となる法律は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項」の規定になります。

障害者グループホームの形態は三種類(介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型)あります。それぞれに人員の配置が違いますので、詳細は指定基準をご覧ください。(参考までに、福岡市の「障害福祉サービスの指定について」のURLを末尾に記載します。)

<認知症型グループホーム>

正式名称を「認知症対応型共同生活介護」といい、地域密着型サービスの一つです。

1つの共同生活住居(ユニット)に5人~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。 24時間の専門的援助体制のもと、料理や買い物などの家事に参加し、家庭的な日常生活の中で認知症の進行を遅らせることが期待されています。

基本となる法律は、「老人福祉法」と「介護保険法」です。

人員配置に違いはあるのか?

それぞれのグループホームでは、その形態により人員配置が決められています。

また、それぞれの法律の違いにより、職員の呼び方などが変わります。しかし、共通して言えることは、管理する人サービスを計画(管理)する人、そしてお世話をする人の配置が基本になり、法律により必要に応じて夜間の配置等も定められているということです。

 管理者する人サービスを計画する人お世話する人
障害者 グループホーム管理者サービス管理責任者世話人
認知症対応型 グループホーム管理者 (施設長)計画作成担当者 (ケアマネジャー)介護従事者

また、いずれも医師や看護師の配置は義務付けられていませんが、医療機関との連携体制が取れる場合(医療機関との契約が必要)は「医療連携体制加算」として評価されるようになっています。算定要件、詳細な施設基準等はそれぞれご確認ください。

終わりに

今回は、グループホームという住まいについて、障害者グループホームと認知症型グループホームがどう違うのか、みてきました。

また、基本的には医療保険での訪問看護・・・つまり急性増悪期やターミナル時の訪問看護には訪問看護ステーションからの訪問看護等が受けられる場合もありますので、詳細の内容は、それぞれのサービスの基準や点数表等をご確認いただきたいと思います。

<参考資料>
福岡市「事業者指定申請等の手引き」 (福岡市ホームページ事業者向け情報>2指定申請・変更届け出関係(指定障がい福祉サービス事業者等)(令和5年4月6日確認)
福岡市「介護サービス事業等の申請届出について」 (令和5年4月6日確認)

 2023年4月11日

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