令和5年以後に居住する場合の住宅ローン控除手続について

峯 良輔

税務・会計

令和5年以後に居住する給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、納税者の申告利便性向上や電子申告推進等の観点から、令和6年1月以後に行う確定申告や年末調整では年末残高証明書の添付が不要となりました。金融機関等から住宅ローン控除適用申請者(以下、適用申請者)に対しての年末残高証明書の交付は原則としてなくなります。金融機関等からの年末残高証明書の交付がなくなる代わりに、適用申請者はe-Tax等を通じて税務署から年末残高の情報等を受け取ることになります。この年末残高の情報等は、金融機関等から税務署に提出された調書に基づき提供されることになっています。適用申請者はローン契約時に住宅ローン控除申請書を金融機関等に提出し、提出を受けた金融機関等は税務署に調書を提出するという流れになります。
上記の取り扱いについては、経過措置が設けられています。金融機関等が経過措置を適用している場合には、現行と同様に金融機関等から適用申請者に対して年末残高証明書の交付が行われることになります。この場合は確定申告や年末調整で年末残高証明書の添付が必要となるので注意が必要です。経過措置は金融機関等が、システム対応が間に合わない等で税務署への調書提出が困難な場合に、困難な状況が解消するまでの間において適用ができることになっています。経過措置適用の金融機関等については、今後、国税庁のホームページで公表される予定になっています。令和5年以後に住宅ローン控除を適用する際には金融機関等が経過措置を適用しているか否かで確定申告や年末調整の手続が変わることになるのでご注意ください。

税務会計コンサルティング部 次長

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