成年年齢引下げで国税庁が贈与税・相続税改正のあらましを公表

森永 治

税務・会計

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、税制改正により贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げられています。
国税庁のあらましでは、改正対象となる税制措置について、令和4年3月31日以前と令和4年4月1日以後の贈与・相続等で、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっているとして注意を呼び掛けています。(表参照)
こすもす5月号 図1
抜粋:国税庁より
詳細は国税庁のQ&A及びホームページのタックスアンサーをご参照ください。

税務会計コンサルティング部 部長

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