【令和4年度診療報酬改定】オンライン資格確認

長 幸美

アドバイザリー

今年の改定は、「ICTの改定」だといっても過言でないほど、オンラインについて、様々に評価がついていますし、算定要件の中にも記載がふんだんに入ってきています。

その中の一つが「オンライン資格確認」だと思います。

これは電子的保健医療情報活用加算として診療報酬で評価がついてきました!
不思議ですよね!マイナンバーカートを用いて受診したら、加算がつく???
報道では、「マイナンバーカードで医療機関も受診できる!」とされています。しかし、マイナンバーカードを利用することにより、医療費がアップしてしまいます。わずか7点とはいえ、患者さんはどう考えられるでしょうか?
オンライン資格確認システムに込められた思いを今日は紐解いていきたいと思います。

■そもそも、オンライン資格確認とは?
オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。
医療機関にとっては、資格の確認がその場でできるので、資格喪失後の受診などによる返戻がなくなるというメリットがあります。

■利用できる情報の範囲
現在は、保険情報の確認(資格の有無)が報道でも盛んに言われていますが、マイナンバーを持っているから保険証代わりに使えるわけではありません。ポータルサイトに保険情報の活用をする登録を行うことが必要になります。
そうすることにより、国保連合会や支払基金が持っている「特定健診」の情報や過去の投薬情報も見ることができるようになります。
この厚労省の目的は、閲覧することにより、「医療の質を高めること」です。
このため、「電子的保健医療情報活用加算」は新設されました。

■どのように活用するのか?
厚労省から無償貸与される顔認証システムを利用し、マイナンバーカードを読み取るときに、医師が特定健診情報や過去の診療歴等を活用していいか?という問いに対し、「良い」と答えた患者の情報が、診察室で医師の端末から、閲覧できるようになります。
その健診データや投薬内容を見て、重複投薬をなくし、過去の治療状況などを把握することで、より良い医療提供につなげてほしいということが狙いでしょう。

■オンライン資格確認を行うには
まずは、オンライン診療のポータルサイトに登録することから始まります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html

ポータルサイトに登録し、貸与してほしい機種を選ぶことから始まりますが、この時に注意してほしいのが、現在使用している医事や電カルのベンダーに相談することです。
レセプトのオンライン請求をしている場合は、電子証明書が取得できていると思いますが、そうでない場合は、電子証明書の取得や国保連合会等とつなぐネットワークも必要になります。電カルで閲覧するための仕組みも必要になるため、先にベンダーさんと相談することが必要です。サーバーの役割をするパソコンを準備することが必要な場合もあります。

■オンライン資格確認の準備作業
導入前の準備については、下記のステップを参照してください。まずはポータルサイトに登録するとともに、電カル・レセコンのベンダーとの調整が必要になります。

画像1

(厚労省_「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)」より)

このように、やろう!と思ったからすぐにできるものではありません。このため、早めの準備は必要だと思います。点数がついている間に、検討してみてはいかがでしょうか?

医業コンサル課

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