【医療介護あれこれ】休業証明書について(QAより)

長 幸美

アドバイザリー

先日ある方から、「患者さんが、社会保険から国保に切り替わっても、休業証明書を持参されるけれど、証明できる期間ってどのくらいですか?」という質問を受けました。
そこで、今回は休業証明書とはどのようなものか、何のために必要か、ということを考えてみましょう。

【休業の定義】
休業とは、従業員が何らかの理由で仕事を休むことをいいます。
休業する理由が、「業務中か否か」「自己都合か否か」により、概ね、以下の4つに分けられると思います。
① 労働災害による休業
これは勤務中の事故または、通勤中の事故などの療養により業務を行うことができなくなり、仕事を休むこと
② 自己都合による休業
労働災害以外の事故や病気による療養、産前産後や出産・育児によるもの、家族の介護による介護休業などがあります。
③ 会社都合による休業
経営難による操業停止等をはじめ、会社の都合による休業
④ 天災等による休業
地震や家事、水害の影響等で、会社を休まざるを得ない状況に陥ること

クリニックでよく目にするものは、①労働災害による休業、②自己都合による休業に対するものだと思います。自己都合と書いてしまうと悪いことをしているように感じる方もあるかもしれませんが、病気療養や介護休暇、出産育児などの、労働災害以外の理由ということになります。
① の労働災害による休業の場合は、労災保険から給料の一部が支給される制度があります。
② の場合では、雇用保険や健康保険法に基づき、給料の一部が支給される制度があります。
このような場合に、医師から「確かに通院若しくは入院していて、治療中で働けない」、という証明を受ける必要があります。この証明書が「休業証明書」です。
なぜならば、受給する条件があり、「療養していること」「労務不能であること」「賃金の支払いがないこと」の三つの条件に合致していることが必要だからです。

【傷病手当金意見書】
クリニックをはじめとする医療機関で一番多く目にするものが、この「傷病手当金意見書」だと思います。
これは、上記②の健康保険法に基づき、療養中の休職期間について、給与の一部が支給されるものです。この傷病手当金を受給するために「療養中であること」「労務不能であること」を医師が証明し、会社から賃金が支払われていないことが確認されると傷病手当金が支給されます。このための手続きに必要なのが、「傷病手当金意見書」になるのです。

この傷病手当金は、4日以上療養のために仕事を休まないといけない場合に支給されます。この中には美容整形等は含まれません。また、傷病手当金は、同一の傷病について、支給を開始してから1年6か月(暦月で)が最長となります。

傷病手当金は、1か月単位で支給されることと、1年以上被保険者期間がある場合は退職後の期間についても、傷病手当金を申請できます。今回の質問のケースのように、保険が切り替わっても、継続されるケースもあります。

<参考資料>
■傷病手当金支給申請書記入の手引き(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/190531/k_shoute_guide.pdf

■労働災害が発生した時(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

医業経営支援課

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