【医療介護あれこれ】コロナ対応の時限的措置

長 幸美

アドバイザリー

新型コロナウイルス感染拡大について、医療機関の皆様にはご苦労が多いことと思います。

これまで、様々に外来診療や入院の受入れに対し、臨時的な算定について診療報酬上の取扱いがなされてきました。
さらに、昨年12月に第3次補正予算の中で、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策をすることを勘案し、追加の措置が取られてきているところであります。

今回、令和3年2月26日の事務連絡において、今年4月から9月までの時限的措置として、さらに追加の措置が講じられることになりました。
皆様方に置かれましては、院内感染防止等を講じたうえで診療を行った場合に、診療を受ける方々に十分に説明をされ、対応されることをお願いしたいと思います。

【期間】
令和3年4月1日~令和3年9月30日まで

【A001 再診料 外来等感染症対策実施加算 5点】
A001再診料 注10に規定する時間外対応加算1に相当する点数(5点)をさらに加算。
この算定は再診にかかるものであり、電話再診は除かれています。
感染対策を行ったうえで、患者を診療した場合であると考えます。

算定は、以下の算定する場合に算定できるとされています。
但し、★印についてはア~ウまでを算定しない場合に限るとされています。
ア 初診料
イ 再診料(注9に規定する電話等による再診を除く)
ウ 外来診療料
エ 小児科外来診療料
オ 外来リハビリテーション診療料
カ 外来放射線照射診療料
キ 地域包括診療料
ク 認知症地域包括診療料
ケ 小児かかりつけ診療料
コ 救急救命管理料  
サ 退院後訪問指導料 
シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 
セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 
ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 
タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 
チ 在宅患者訪問栄養食事指導料 
ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ 精神科訪問看護・指導料

【歯科診療所の場合:「歯科外来等感染症対策実施加算 5点」】
A002再診料 注9 明細書発行体制加算の5倍に相当する点数(5点)を加算。
但し、以下の★印については、ウに該当する点数を算定しなかった場合に限るとされていますので注意が必要です。
ア 初診料
イ 再診料(注7に規定する電話等による再診を除く)
ウ 歯科訪問診療料
エ 訪問歯科衛生指導料 
オ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 
カ 在宅患者緊急時等カンファレンス料

■新型コロナ歯科治療加算 298点
なお、歯科治療については、新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難で実施した場合にあっては、「歯科外来等感染症対策実施加算」に加え、歯科点数表のA000 初診料の注6に規定する歯科診療特別対応加算、注9に規定する歯科外来診療環境体制加算及び注11に規定する歯科診療特別対応地域支援加算に相当する点数(298点)を合算したものを算定できるものとされています。参考までに確認をお願いいたします。

【調剤薬局の場合:「調剤感染症対策実施加算 4点」】
「調剤料」 注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤・丸剤・カプセル剤・散剤・顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)を加算。
但し、以下の★印については、ア~オ迄に該当する点数と併算定しない場合に限るとされていますので注意が必要です。
ア 調剤基本料1
イ 調剤基本料2
ウ 調剤基本料3
エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について算定する点数
キ 調剤基本料の注10の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数
ク 外来服薬支援料 
ケ 服用薬剤調整支援料 
コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 
サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 
シ 在宅患者緊急時等共同指導料 
ス 服薬情報等提供料 
セ 経管投薬支援料 

【訪問看護療養費の場合:「訪問看護感染症対策実施加算 1500円」】
訪問看護療養費にかかる指定訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合、30回の算定につき、「訪問看護情報提供療養費2」に相当する金額(1500円)をさらに算定できる。
ア 訪問看護基本療養費
イ 精神科訪問看護基本療養費

【入院診療における評価:「入院感染症対策実施加算 10点」】
次に掲げる点数を算定する場合、地域加算(6級地)の2倍に相当する点数をさらに算定できる。
ア 医科点数表の第1章第2部第1節に規定する入院基本料
イ 医科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
ウ 医科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料
エ 歯科点数表の第1章第2部第1節に規定する入院基本料
オ 歯科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
カ 歯科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料

なお、これらの「新型コロナウイルス感染症にかかる診療上の臨時的な取り扱いについて」は、添付の文書のQ&Aも十分に読んでいただき、漏れのないように対応をしていただければと思います。

<参考資料>
■令和3年2月26日事務連絡 (その35)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/20210226.pdf

■令和3年2月26日事務連絡 (その36)
https://www.mhlw.go.jp/content/000746427.pdf

■令和3年3月8日事務連絡 (その37)
https://www.mhlw.go.jp/content/000750059.pdf

医業経営支援課

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