納税地の異動届出書に振替納税に関する事項が追加、振替納税の再申請が不要・e-Tax での申請等が可能に

谷 明日香

税務・会計

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」に振替納税に関する事項が追加されました。
これは令和3 年1 月から、振替納税を行っている個人が、引っ越しなどで管轄の税務署が変わった場合、納税地の異動届出書等に振替納税を継続する旨を記載し、提出することで、振替納税の再申請を不要とするとした令和2 年度税制改正によるものです。
同届出書では、振替納税を引き続き希望するかどうかを選択する欄が設けられており、「はい」を選択して同届出書を提出すれば、改めて振替納税の手続をする必要はありません。
個人の方の振替納税の振替依頼書およびダイレクト納付の利用届出書は、現行では書面での提出に限定されていました。
しかし令和3 年1 月から、振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書をe-Tax で提出可能となっています。 パソコンやスマートフォンからe-Tax(Web 版・SP 版)にログインし、入力画面に沿って必要事項を入力することにより、振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに、オンラインで振替依頼書等を提出できるようになります。振替納税をされていない方は一度検討されてみてはいかがでしょうか。今年も適用期限の延長が主になっていますが、特徴的といえるのが新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた対応税制です。今後の動向に注目していきましょう。

<参照>
・税のしるべ 令和3 年1 月25 日号「納税地の異動届出書に振替納税に関する事項が追加、振替納税の再申請が不要に」
・国税庁 「振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について」
・財務省HP 個人版事業承継税制により相続税・贈与税の猶予を受けている医療機関が、医療法人を設立する場合に継続して納税猶予が受けられるよう、相続税・贈与税の負担を軽減する措置を講ずる。

税務会計4 課

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