新型コロナに伴う従業員への一定の見舞金は非課税

深草 亮平

税務・会計

国税庁は5 月15 日に「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表しました。その中で、所得税法施行令第30 条の規定により非課税所得とされる見舞金に該当する範囲が明らかにされています。また、同日に公表された新型コロナ関連のFAQ の中でも、緊急事態宣言下に事業の継続を求められる場合において従業員に支給した見舞金について、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収する必要はないとした事例が示されています。

FAQ では、新型コロナに関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの要件をすべて満たす場合は、所得税法上、非課税所得に該当するとされています。
① 心身または資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
② 支給額が社会通念上相当であること
③ 見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

ただし、本来受けるべき給与等の額を減額して、それに相当する金額を見舞金として支給した場合や緊急事態宣言が解除されてから相当期間経過して支給が決定したものは、非課税所得とされる見舞金に該当しないため、ご注意ください。詳しい内容につきましては担当者までご相談ください。
(5/25 税のしるべ引用 法令解釈通達一部抜粋)

税務会計1 課

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