最低賃金及び厚生年金保険料が改定されます
石井 洋
人事労務今年度も全都道府県で最低賃金が改定されることとなりました。
今回の改定では、すべての都道府県で時給額が11円から22円の間での引き上げとなっており、大幅な引き上げになっています。(引き上げ額と発行日は下記表をご参照下さい。)
都道府県 |
最低賃金額 |
引き上げ額 |
発行日 |
福岡県 |
712円 |
11円 |
10/18 |
山口県 |
701円 |
11円 |
10/10 |
佐賀県 |
664円 |
11円 |
10/26 |
熊本県 |
664円 |
11円 |
10/30 |
このように大幅な引き上げとなる理由としては、生活保護水準との逆転現象を解消することにあります。最低賃金は、正社員・パート・アルバイト・派遣労働者等、すべての労働者に適用されますので、自社の賃金が最低賃金を下回る事がないか、ご確認下さい。
また、最低賃金とは別の話題になりますが、平成25年9月分から厚生年金保険料が改定され、16.766%から17.120%に引き上げられています。最低賃金の改定とあわせて、少なからず会社の人件費(法定福利費)に影響があると考えられるため、どの程度経費が増えるのか、今後自社への影響を注視して頂ければと思います。
経営コンサルティング部 人事労務支援課 社会保険労務士
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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