
所得拡大促進税制
峯 良輔
税務・会計所得拡大促進税制とは、個人の所得水準を底上げする観点から平成25年度税制改正で創設された制度です。その内容ですが、下記の①から③までの要件を全て満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を認めるというものです。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
適用期限は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度となっておりますので実質3事業年度に適用することができます。なお、役員、役員の親族等、使用人兼務役員の給与については給与等支給額から除かれますので、注意が必要です。
この制度は事前の届出は必要ありませんので要件さえ当てはまれば確定申告時に必要書類を添付することで適用ができます。まずは要件に該当するかどうかを確認されてみてはいかがでしょうか。
財務コンサルティング部 第一部
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 部長代理
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