
年次有給休暇の5日間取得について
石井 洋
人事労務以前厚生労働省から発表され、労働基準法の一部を改正する法律案(年次有給休暇の5日間取得を義務化)が話題になり、その後どうなったのだろう?と思われている方もいらっしゃると思います。
当初は平成28年4月より「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年時季を指定して与えなければならないこととする」という形で発表されていました。
そして、現在その法案が施行されているかというと現状は成立しておらず、国会でも継続審議になっている状況です。
つまり、いつから実施されるかどうかも不明確な状況のため、当面は年次有給休暇の5日間取得というのは義務化される状況ではないということです。ただし、その労働基準法の一部を改正する法律案の目的としては「長時間労働を抑制するとともに、労働者がその健康を確保」という趣旨が掲げられていますので、将来的には年次有給休暇の取得義務化が法制化される可能性は高いと思われます。
正式に決定された場合には改めてお知らせしますが、そのときに備えて年次有給休暇が5日は取得できるような職場環境を少しでも整えていく必要性がありそうです。
人事労務課 マネージャ
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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