機械装置にかかる固定資産税の半減特例(中小企業等経営強化法)

山之口 真二

税務・会計

平成28年5月24日に中小企業等経営強化法が国会で成立しました。同法には中小企業者等が同法施行日(平成28年7月頃)から平成31年3月31日までの間に一定の機械装置を新たに取得した際、固定資産税を3年間半減する特例の創設などが盛り込まれました。

同特例の適用を受けるには、中小企業者等(注)が事業所管大臣の策定した事業分野別指針に沿って経営力向上計画を作成し、事業所管大臣に申請し認定を受ける必要があります。
同特例の適用の対象となる機械装置は以下の3つの要件を満たすものです。
① 販売開始から10年以内のもの
② 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
③ 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

上記の要件に最新モデルの要件を加えれば生産性向上設備投資促進税制の特例(平成29年3月31日まで)が適用でき、固定資産税の半減特例との重複適用が可能です。
ただし、同特例は対象資産が機械装置に限定されており、医療機器については適用の対象外となっています。

(注)中小企業者等とは、常時使用する従業員が1,000人以下の個人または資本金等の額が1億円以下の法人(資本金等の額が1億円超の同一の法人が株式の2分の1以上保有するものその他一定のものを除く)などをいいます。

税務会計1課

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