最近のセクハラに関する判例について
森 𠮷隆
人事労務大阪市の水族館に勤務する男性管理職2名が、女性派遣社員に対して「言葉による」セクハラ行為を繰り返したことで、会社側が男性管理職に対し、事前の警告なしに、いきなり解雇に次ぐ重い処分の出勤停止処分とし、その後一般職に降格したのは処分が重過ぎるとして争われた裁判で、最高裁は平成27年2月26日、「処分は有効」とする判決を言い渡しました。
最高裁で「言葉のセクハラによる懲戒処分」を妥当とする判決は初めてのこととなります。
この裁判、一審では処分を妥当として請求を棄却、二審では女性側が明確に拒否しなかったこと等から、処分は重すぎるとして男性側の主張を認め、処分を無効としていました。
最高裁で裁判長は、管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場だったのに、みだらな発言を繰り返したのは極めて不適切であると指摘し、会社から処分事案に係る個別直接的な警告・注意等を受けていなかったとしても斟酌する事情があったとはいえないとして、懲戒処分は妥当と判断しました。
男女雇用機会均等法では職場の「性的言動」の防止を義務付けており、この最高裁の判断は、今後セクハラに対する企業の対応について、ますます厳しいものになっていくと思われます。
人事労務課 特定社会保険労務士
著者紹介
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人事コンサルティング部 労務コンサル課 シニアコンサルタント
(特定社会保険労務士)
「WOWOW映画王選手権」2001年、2002年本戦連続優勝、2011年本選準決勝進出、2013年本戦準々決勝進出。2012年「スカパー!映画クイズ選手権」本選優勝。映画検定1級(2014年は首席合格)。
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