「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について

峯 良輔

税務・会計

こすもす2、3月号の記事で「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご紹介をしました。その後、内閣府よりQ&Aが公表されましたので今回はその内容をご紹介したいと思います。

Q.結婚関係で対象となるものは何?
A.挙式に要する費用として挙式料、会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費などが対象になります。ただし、入籍日の1年前の日以後に支払われたものに限ります。結婚情報サービスの利用料、結納式に要する費用、結婚指輪購入費、新婚旅行代などは対象にはなりません。
賃貸住宅に関する費用として、賃料、敷金、礼金、仲介手数料、契約更新料などが対象になります。ただし賃貸借契約の締結日が入籍日の前後各1年の期間内のもので、契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものに限ります。受贈者以外が締結した賃貸借契約に基づくものや、駐車場代、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費は対象外です。
引越に係る費用では結婚を機に新たな物件に転居するための引越費用が対象になります。
ただし、転居年月日が入籍日の前後各1年の期間内のものが対象になります。期間内であれば複数回の引越し代も対象となりますが、配偶者の転居に要する費用等は対象外になります。

Q.妊娠・出産・育児関係で対象となるものは何?
A.不妊治療に係る費用では、男女の別に関係なく、また、保険適用の有無に関係なく、人工授精や体外受精など実際に病院等へ支払った額が対象になります。
出産に係る費用では、出産育児一時金などの公的助成の有無に関係なく、また正常分べん・流産・死産の別を問わず、出産のため入院から退院までに要した費用が対象となります。不妊治療や出産のため遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費は対象として認められません。
子の医療費に係る費用では、小学校就学前の子に要した医療費であれば、保険適用の有無等に関係なく、治療費や予防接種代が対象になります。ただし処方箋に基づかない医薬品代や交通費は対象外となっています。
子の育児に係る費用では、小学校就学前の子に要した入園料や保育料、食事の提供に係る費用等を対象としています。これら育児関係では、配偶者の子を養子縁組した場合や認知した場合を含めた法律上の「子」に要した費用で、公的助成の有無に関係なく、実際に支払った金額が対象となります。

税務会計1課 マネージャ

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