【令和2年度診療報酬改定】歯科についてⅡ

長 幸美

アドバイザリー

【令和2年度診療報酬改定】歯科についてⅠの続きです。

◆小児口唇閉鎖力検査(1回につき)    100点(新設)
これは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいいます。
<算定要件>
・問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として、実施した場合に算定します。
・区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4- 2に掲げる小児口腔機能管理料、
C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定する。

◆舌圧検査 ・・・算定頻度を3月に1回に要件の見直し

◆非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)   100点(新設)
<対象患者>
・経管栄養等を必要とする経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上被膜の形成を伴うもの
<算定要件>
歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、
・口腔衛生状態の改善を目的として、口腔清掃用具等を用いて口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合に、月2回に限り算定する。

◆機械的歯面清掃処置(1口腔につき)    70点(2点増点)
<算定要件の追加>
・「他の保険医療機関から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病患者」という項目が追加となりました。

◆「広範囲顎骨支持型補綴」は、広範囲顎骨支持型装置埋入手術後から当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は床義歯形態の補綴物が装着されるまでの一連の治療を言います。
先天性疾患に起因しない3歯以上の永久歯萌出不全等に対する強制治療は保険適用となっているが、広範囲顎骨指示型補綴の適用になっていない。

◆広範囲顎骨指示型装置埋込手術(1顎1連につき)
<算定要件_追加要件>
・従来男ブリッジや有床義歯では咀嚼機能の回復が困難な患者に対して実施した場合に算定する
(新)ニ 6歯以上の先天性部分無歯又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全であり、連続した3分の1顎程度以上の多数歯欠損であること。
※歯科矯正後の状態を含みます。

◆CAD/CAM冠の対象拡大
・コンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて製作する歯冠修復物の対象を拡大するもので、これまで「下顎第一大臼歯」に使用する場合で
あったものを、「第一大臼歯」に使用する場合、と変更されました。

◆加圧根管重点処置・・・手術用顕微鏡を用いた根管治療として3根管以上のものについて、8点増点されました。
・手術用顕微鏡加算    400点
⇒歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できるとされています。

◆静脈内鎮静法   120点⇒600点へ見直し
歯科診療に非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者等を対象に行われていますが、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライン(平成21年9月日本歯科医学会)」を参考とし、術前、術中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付すること」また、静脈内鎮静法を実施するにあたっては緊急時に適切な対応ができるよう予め医科の保険医療機関と連携することを求められています。

1(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

◆歯科麻酔管理料    750点(新設)
閉鎖循環式全身麻酔を行った場合の評価が新設されています。

2
(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

◆歯科における麻酔薬の算定方法の見直し
手術の通則で、「手術の所定点数は、当該手術にあたって表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む」とされていましたが、今回の改定で、但し書きが追加されました。
<手術_通則>
11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。

 

【その他、特定保険医療材料の機能区分の見直し】
◆CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)・・・機能区分が行われた。

3(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

◆経過措置の終了について(特定保健医療材料)

4(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

◆経過措置の終了する施設基準等について

5(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

今回、歯科医療の改定の概要についてみてきました。
歯科診療における「安全確保」「感染対策」について評価が明確化され、「自分の口で食べる」ということへの支援について、大きく見直され、評価がついてきているのがわかると思います。

これ以外にも、 多くの見直し、新規評価がついてきています。クリニックでは難しいことも、併せてのせていますが、これらのことは、病院との連携などを考えられてください。
細かな内容は改定の説明会資料(厚労省)及びWeb説明会をご確認ください。

・歯科外来診療体制加算の施設基準の見直し・・・専門職の配置基準
・歯科特定疾患療養管理料・・・20点増点、対象疾患の拡大(三叉神経ニューロパチー)
・新製有床義歯管理料・・・算定要件の緩和
・歯周病検査の見直し・・・訪問診療等による歯周病検査、基本的な考え方の明示
・歯ぎしりの評価・・・睡眠時歯科筋電図検査(新設)
・感染根管処置等の評価アップ(次のスライド)

6(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

・手術における既存技術の見直し(次のスライド)

7(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

・顎関節受動術 単独の場合の評価新設
・超音波切削機器加算の新設・・・上顎骨形成術及び下顎骨形成術
・下顎骨悪性腫瘍手術の評価見直し
・上顎エナメル上皮腫手術の見直し
・著しく困難な抜歯の見直し
・舌悪性腫瘍手術において、口腔粘膜蛍光観察機器使用加算の新設
・根管充填後の処置について実態に合わせた見直し
・咬合印象法について評価新設
・線鉤の二腕鉤における鋳造レストの取扱いを見直し・・・コンビネーション鉤
・接着ブリッジ装着料内面処理加算の算定
・有床義歯内面適合法及び口蓋補綴における軟質材料の適用を拡大

・歯冠修復及び欠損補綴における評価見直し

8(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

9(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

10(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

11(出典:令和2年度診療報酬改定説明会資料「歯科」より)

※詳細は、告示及び通知、Q&Aをご覧ください。

<参考資料>
〇令和2年度診療報酬改定説明会資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html

※説明会の資料とともに、YouTubeもご覧ください!

〇厚労省:令和2年度診療報酬改定「告示」「通知」等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

※佐々木総研では、令和2年度診療報酬改定の特設ページを設けて、診療報酬改定にかかる検討会資料等を検索しやすくしています。こちらもぜひ合わせてご活用ください。
https://www.sasakigp.co.jp/ssk/topics/10013069

医業経営支援課

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP