電子帳簿保存の承認件数1000件突破

深草 亮平

税務・会計

国税庁は、国税関係書類のスキャナ保存制度の承認件数を平成28事務年度の統計年報により公表しました。

平成29年6月末の承認件数は1050件となり前年の6月末の承認件数380件と比較して約2.8倍まで増加しています。

このスキャナ保存制度は平成27年度、平成28年度の2度にわたり税制改正が行われたことにより使い勝手が良くなっています。そのような背景があるため、年々その承認件数は増加しています。

 このスキャナ保存制度とは決算関係書類を除く国税関係書類(受領した請求書や領収書等)について、税務署長の承認を受ければ、一定の要件のもとスキャナにより記録された電磁的記録を書類の保存に代えることが出来るというものになります。

平成27年度の改正では、それまでのスキャナ保存の対象外であった「3万円以上の契約書及び領収書」がスキャナ保存の対象に加えられるとともに入力者等の電子署名が不要になりました。平成28年度の改正では、スマートフォンやデジカメでもその記録が可能になる等の改正がありました。

今後も電子帳簿保存は広がりを見せていくと思われます。

 

スキャナー

税務会計課

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