確定申告が不要な主なケース
大城 翔太郎
税務・会計本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
サラリーマンや年金受給者の中にも確定申告をする必要があり、実際に申告されている方がいると思います。一方で確定申告をしていない方の中で、本当はする必要があるのではないかと疑問に思っていらっしゃる方もいると思います。
今回はサラリーマン(会社員)と年金受給者の中で確定申告が不要な主なケースを確認します。
給与所得者(会社員)の場合
年末調整を受けていて、以下の条件を満たす方は確定申告が不要です。
・給与の収入金額が2,000万円以下
・給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下
年金受給者の場合
「年金所得者に係る確定申告不要制度」に該当する場合、確定申告は不要です。
・公的年金収入が400万円以下
・公的年金以外の所得が20万円以下
注意点:確定申告が必要になるケース
以下に該当する場合は、例え上記の基準を満たす場合でも確定申告が必要です。
・医療費控除・雑損控除・寄附金控除を受けたい時
・年の途中で退職し年末調整を受けていない方
・初年度の住宅ローン控除を受ける方
※「収入」と「所得」は似ていますが、税金計算では意味が違いますので確認しておきます。
収入とは、もらったお金の総額です。対して所得とは収入から必要経費や控除を引いた残りになります。税金はこの所得を基準に計算されます。
副業で収入30万円、経費10万円の場合、所得は 20万円です。
給与の場合は経費の代わりに「給与所得控除」を引いた後の金額が所得になります。
参考URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課
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