「相続税」を計算する際の【相続財産】と「遺産分割」を話し合う【相続財産】は同じ?
弓削 貴裕
アドバイザリー家族に相続が発生した場合、考えなくてはならないのが、相続問題。これは大きく分けて「相続税」と「遺産分割」という2 つの問題があります。税金がいくらになるのか、その支払いができるのだろうか。親族が揉めずに遺産分割ができるのだろうか。多くの人にとって悩みの種です。問題は、相続財産がいくらなのか、その相続財産が現金なのか不動産なのか、それとも自社株なのかで大きく変わってきます。
では、「相続税」を計算する際の【相続財産】と、「遺産分割」を話し合う【相続財産】は同じなのでしょうか?
実は、「相続税」を計算する【相続財産】には含まれるが、「遺産分割」を話し合う【相続財産】には含まれないものが存在します。
それは【生命保険】です。一般的な生命保険金は、民法上【受取人固有の財産】と認識されており、遺産分割協議をせずに受取人が受け取ることができるものとなっています。
この制度は、相続問題をできる限り小さくするために多くの人が活用している方法であり、特に事業承継問題が絡むケースでは、各士業の先生方も積極的に取り入れることを薦めておられます。
自社株や不動産といった分割しにくい財産が多い場合、相続時に皆が納得できる分割が難しく揉めるケースが多いというのが現状です。是非この制度を活用し、相続問題をなるべく小さな問題にしていきたいと思うところです。
経営プランニング部 部長
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- 経営プランニング部 部長
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