
自社株贈与の注意点
弓削 貴裕
リスクマネジメント後継者が決まり、株価が上がる前に事業承継対策として後継者に贈与するケースが多いのではないでしょうか。
後継者が一定割合以上の株を持つことで、承継後の経営を安定させる意味でも、事前に贈与する意味は大きいと思われます。
しかし、後継者がお子様で、かつ後継者に兄弟姉妹がいる場合は、注意が必要です。
今後高くなると予想される自社株を価値の低い時に贈与し、後継者は会社の発展の為に力を注ぎ、株価が高くなったとします。
そんな中先代のお父様が亡くなられた場合、事前に贈与した自社株はどう扱われるのでしょうか。
後継者「事前に贈与してもらっておいて良かった。相続問題は解決しているのだから」
と考えるのが一般的でしょう。
しかし、ここに大きな問題が起こりうるのです。
それは、「遺留分」の計算をする上で、事前に贈与した自社株は「相続時の時価」で評価されると考えられています。
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例)
相続財産:自宅3000万円 現金:1000万円
後継者への自社株贈与:1億円 相続時の自社株評価(時価):2億円
相続人:後継者(兄)、非後継者(弟)、非後継者(妹)


兄の認識:自社株は事前にもらっているので、自宅と現金を3人で分けよう
弟と妹 :兄は事前に自社株をもらっている、自宅と現金は私たちのものだ
となります。
しかしそれにも疑問を感じた弟と妹は、専門家に相談することに。
専門家:事前に贈与された自社株の時価を確認しましょう。遺留分を検討しましょう。
弟と妹:????
遺留分:法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障された遺産取得分です

この場合、3人の子供たちの遺留分はそれぞれ全体の1/6となります。
つまり、
自宅(3000万円)+現金(1000万円)+自社株(1億)=14000万円 に対し1/6ですから、一人当たり2333万円となり、妹や弟は多く相続している兄に請求できるのです。
つまり兄は、自宅と現金を受け取れず、尚且つ合計666万円を妹と弟に支払う必要があります。

しかし問題は更に大きく、自社株は当時1億円の評価でしたが、相続時の時価評価で計算されるとすると、
自宅(3000万円)+現金(1000万円)+自社株(2億)=24000万円となり、その1/6がそれぞれの遺留分と考えられるので、弟妹の遺留分は、4000万円ずつとなります。兄は弟妹に対し、自宅と現金を渡した後さらに合計4000万円を支払わなければならないのです。

自社株を贈与してもらったあと、会社の発展に貢献した兄は、自分の首を絞めることになるかもしれません。
この後の兄弟仲はどうなるか、想像に難くないでしょう。
ご自身のお子様を後継者としてお考えで、かつその後継者に兄弟姉妹がおられる場合は、事前に検討しておく必要があります。
ご不安を感じた方はどうぞご相談くださいませ。
著者紹介
- 経営プランニング部 部長
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