改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

太田 修幸

人事労務

これまでは定年後の継続雇用などで65 歳までの雇用確保が義務化されていました。これに加えて令和3 年4 月より70 歳までの就業確保が努力義務となりました。具体的には以下の措置を講じるよう努める必要があります。

①70 歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

現時点では義務ではなく努力義務ですが、将来的には義務化される可能性は十分ありますので、65 歳以降の働き方について検討を重ねることが重要となります。

労務コンサル課 マネジャー

著者紹介

太田 修幸
人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP