【医療介護あれこれ】消費税総額表示の義務化
長 幸美
アドバイザリー皆さん、2021年4月より、自費金額の消費税の表示方法が変わっていること、お気づきでしょうか?
2013年10月に施行された、消費税の表示の特別措置が今年3月で失効しました。
このため4月以降は消費税を含めた総額表示を行うこととされています。
これまでは条件付きで税抜き価格での表示を認められていましたが、消費税額を含めた総額表示を行うことが求められています。
このため、飲食店やスーパー等の価格表示が変わり、それに伴い商品価格の見直しが行われたことなど、ニュースでも話題になりましたね。実はこれ、医療機関や介護事業所の皆さんにも関係することなのです。
皆さんの医療機関や介護事業所の掲示物やホームページ等の価格表示、同意書などは、どのようになっていますか? 確認しましょう!
【掲示例】
消費税を抜いた本体価格が1,000円の場合の総額表示の例を示します。
◇ 1,100円
◇ 1,100円 (税込)
◇ 1,100円 (税抜価格 1,000円)
◇ 1,100円 (うち消費税額 100円)
◇ 1,100円 (税抜価格 1,000円、消費税額 100円)
このように、どの表示方法をとられても構いませんが、総額いくら払うのか、ということを明記することが求められています。
4月以降、税抜き価格の表示をしている場合であっても、その表示が「総額表示」と読み替えられ、消費税分を追加した金額を受け取ることができなくなりますので、注意しましょう。
医療機関の場合、差額ベッド代(個室料)、文書料、おむつ代、など、消費税をいただく必要があるもの、医療費など保険診療にかかるものなど消費税をいただかない場合があります。十分に注意が必要です。
<参考資料>
〇財務省ホームページより「リーフレット」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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