【医療介護あれこれ】リハビリテーションの通則の改定

長 幸美

アドバイザリー

今更感はあるのですが、リハビリテーションの通則についての改定についてお話をしたいと思います。

リハビリテーションの通則には、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者については、改定の前後で、考え方が変わっています。
リハビリテーションの中で、標準的算定日数が大きく関わってくるものは、標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者(疾患別リハビリテーションの各規程の注4、並びに「脳血管疾患等リハビリテーション」「廃用症候群リハビリテーション」及び「運動器リハビリテーション」の注5です。

これらのリハビリテーションで、標準的算定日数を超えて算定できるものは、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合は、
① これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)
前3か月の状態との比較をした当月の患者の状態
③ 将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間
④ FIM又はBI及びその他の指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を摘要欄に記載する。
・・・とあります。

②については、前月の状態との比較から前3か月の状態との比較に変更だったのですが、6月9日に出た、「令和2年度診療報酬改定関連通知および官報掲載事項の一部訂正について」の内容をみると、この「3か月」の文字が線で消されています!!
つまり、前月との比較でよいことになっているわけです。点数表には「3か月」の記載はそのままになっている例があると思いますが、6月9日の通知を基に、変更されていることが記載されていない理由でもあります。

皆さん、これを機会に、通知文をもう一度見直してみてください。
<参考資料>
〇別添1_医科診療報酬点数表に関する事項

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666093.pdf
第7部_リハビリテーション<通則>9 (373p最終行~)
前月の状態と比較する、ということが書かれています。参考までにご覧ください。

医業経営支援課

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