給付金等の取扱い

株式会社 佐々木総研

税務・会計

2020 年は新型コロナウイルス感染症への対応として様々な国の支援制度が実施されてきました。個人が受け取る給付金は給付金によって課税の対象になるかが異なります。その取扱いについては以下の通りです。
【個人が受け取る次の給付金等の収入は所得税が非課税とされます】

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【個人が受け取る次の給付金等の収入は所得税の課税の対象とされます】

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消費税においては、対価性がないので課税対象外となります。

税務会計3 課

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