
2019 年度診療報酬改定について
長 幸美
アドバイザリー本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。
新年度を迎えました。昨年4 月の大改定により経過措置が切れ、維持期のリハビリテーションの取扱いや、データ提出加算等が3 月までとなっており、届け出等でお忙しくしたところもあるのではないでしょうか?
さて、今回は今年10 月に控えている『2019 年診療報酬改定』についてお話をします。この改定は、『消費税対策のための改定』と位置付けられています。診療報酬は、消費税を別にいただかない取り決めとなっていますが、実際の医療機器や注射、薬剤、検査など、納入されるものは消費税が課税される仕組みとなっています。つまり、お預かりする消費税はないのに、支払わないといけない消費税が多く、その補填については『診療報酬の中に考慮する』とされていました。
しかしながら、前回改定時の発表で診療報酬の中で十分に補填ができていないということが調査結果により明らかになった為、今回の改定はこの消費税10%分を加味した対応と考えられています。
3 月初旬には点数の変化が明らかになっていましたので、ご覧になった方も多いのではないかと思います。『入院料』などの項目によっては、「負担が増えた。」と感じられる患者様もいらっしゃるかと思いますので、消費税対応のためであることを院内掲示でお知らせするなど工夫を行い、患者さんの理解を求める必要が出てくるかもしれません。改定の内容については、弊社ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご利用ください。
経営支援課 シニアコンサルタント
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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