所得拡大促進税制の改組(中小企業者等)

株式会社 佐々木総研

税務・会計

青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において下記の適用要件を満たした場合は、給与等支給増加額の15%の税額控除(法人税額の10%を上限。中小企業者等に該当する場合は法人税額の20%を上限)することができるようになりました。
適用要件
〇給与等支給総額が前年度以上
※基準年度との比較要件は撤廃
〇平均給与等支給額が前年度比で 1.5%以上増加

図1<現行>
(当事業年度の給与総額-基準年度の給与総額)×10%
※一定の要件を満たす場合には上乗せ措置があります。
<改正案>
(当事業年度の給与総額-前年度の給与総額)×15%
さらに、上乗せ要件を満たした場合は給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとなります。
この改正で今まで基準年度との比較で適用できなかった中小企業者等も税額控除の対象となる可能性があります。従業員の賃上げを実施している企業はこの制度の適用を意識して計画してみてはいかがでしょうか。

税務会計2課 マネージャ

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