最低賃金改定のお知らせ

石井 洋

人事労務

今年も全都道府県で最低賃金が改定されました。昨年に引き続き、大幅な改定が行われています。
今回の改定では、全ての都道府県で時給額が20円以上の引き上げとなっているので、ご注意ください。%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91

都道府県 最低賃金額  引き上げ額 発効日
 福岡県  765円  22円  平成28年10月1日
 山口県  753円  22円  平成28年10月1日
 佐賀県  715円  21円  平成28年10月2日
 熊本県 715円  21円  平成28年10月1日

時給者は最低賃金を下回る時給になっていないか、月給者は月給額を1ヵ月の労働時間で割った際に最低賃金を下回っていないか、確認しましょう。

人事労務課 マネージャ

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