
今年も経済対策による有利な土地住宅税制が盛込まれます!
佐々木総研
税務・会計そろそろマイホームをお考えの方に朗報です。
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、非課税限度額が引き上げられます。
住宅取得等資金の贈与には、2種類あります。それぞれご説明しましょう。
1.住宅取得等に係る相続時精算課税制度
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度は65歳にならない父母からの贈与についても相続時精算課税制度の適用があり、通常の特別控除額2,500万円にプラス1,000万円の控除が上乗せされる制度です。この制度は2009年12月31日までの期間限定でした。今回1,000万円のプラスが廃止となって、父母の年齢に関係なく贈与を受けることができる特例適用が2年延長となりました。
贈与者の死亡時には相続税の課税対象となります。
2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
実の父母、祖父、祖母、この方々をあなたから見て直系尊属といいます。昨年、この措置は500万円までを非課税とする制度が2年間の期間限定で創設されました。今回の改正では、2010年中に贈与を受けた場合、1,500万円、2011年中に贈与を受けた場合、1,000万円と非課税金額の限度額が引き上げられます。
贈与を受ける人には要件があります
・贈与を受けた都市の1月1日現在で20歳以上であること
・贈与をした人が直系尊属であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築、もしくは一定の増改築をして居住をすること
贈与者の死亡時には相続税の課税対象にはなりません!
その他にも留意点や、大切なが要件がありますので、贈与の実行にはご相談ください。
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