国境を越えたデジタルコンテンツの配信等に係る消費税の改正

山之口 真二

税務・会計

平成27年度税制改正により、国外事業者が国内事業者や国内消費者に対して国境を越えて有償で行う電気通信利用役務の提供(ネット等を通じた電子書籍や音楽、ゲーム、広告の配信など)が国内取引となり、今年10月から新たに消費税が課されることになりました。

一方、現在は国内取引とされている国内の事業者から国外事業者や国外消費者に国境を越えて提供される電気通信利用役務の提供は本改正に伴い、新たに国外取引と位置づけられ、消費税の課税対象から外れることになります。これは、電気通信利用役務の提供について、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引の判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直されたことによるものです。

電気通信利用役務の提供については、事業者向け電気通信利用役務の提供とそれ以外のものとに区分され、事業者向け電気通信利用役務の提供については国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行うリバースチャージ方式が導入されました。

イラスト2また事業者向け電気通信利用役務の提供以外のものについては、国外事業者(登録国外事業者を除く。)から当該役務の提供を受けた場合、当分の間、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されることになります。
国境を越えた電気通信利用役務の提供につき、従来と取り扱いが大きく変更されましたので、ご注意ください。

税務会計1課

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