2年前納された国民年金保険料について

山之口 真二

税務・会計

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされました。
国民年金保険料は所得税の計算において、社会保険料控除として全額所得から控除することができます。2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、以下の2つの方法を選択することができます。
①納めた年に全額控除する方法
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法
年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行する「社会保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付して、給与等の支払者に提出することになります。ただし、②の方法を選択する場合には、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し、併せて添付する必要があります。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構のホームページでご確認いただけます。

コンサルティング部 2課

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