短期退職手当等に係る退職所得課税の見直し

山之口 真二

税務・会計

令和3 年度税制改正により、退職所得課税が見直され勤続年数5 年以下の短期の退職金については、2 分の1 課税の適用から除外するとともに、雇用の流動化等に配慮して、退職所得控除額を除いた支払額300 万円までは引き続き2 分の1課税が適用されます。
今回の改正前より法人の役員に対する勤続年数5 年以下の短期の退職金については、2 分の1 課税の適用はありませんでしたが、今回の改正で法人役員以外の者に対する短期の退職金に関しても2 分の1 課税が見直されることとなりました。
今回の改正は令和4 年分以後の所得税について適用されます。

〔改正前の退職所得の金額の計算方法〕
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額

〔改正後の短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算方法〕

(抜粋:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」より)

税務会計4 課 マネジャー

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