相続に関して多い質問にお答えします

佐々木 大

税務・会計

【質問】 遺言書で特定の人に全部の財産をあげることはできるのでしょうか?

【回答】 相続をめぐって親族間で争う、いわゆる「争族」を避けるために、遺言書をつくっておくというのは、王道の相続対策です。それでは、遺言書をつくりさえすれば、それを妨げるものはなにもないのでしょうか?例えば、家族を差し置いて「愛人Aさんに私の全ての財産を渡します。」といった趣旨の遺言書は成立するのでしょうか?

民法では、一定の相続人のために、法定相続人が相続できる財産のうち一定の割合を取得することができる最低保証額として遺留分制度を認めています。

遺留分の権利を有する者は、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属(子または孫)、直系尊属(父母又は祖父母)に限られています。兄弟姉妹には認められていませんので注意が必要です。ただ、被相続人が遺留分を侵害する遺言をしても、その遺言書が無効になる訳ではありません。遺留分を侵害された相続人が、自己の遺留分の侵害されている部分の財産を取り戻す請求をするために、遺留分減殺請求を行うことができます。遺留分の減殺請求の方法は、特に定められていませんが、相手方に確実に意思が伝わり、また、請求の時期を明確にするために、通常は内容証明郵便が用いられます。

なお、遺留分の減殺請求は、相続開始と遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使しないと、消滅します(相続開始から10年を経過したときも消滅します)。

 相続に関しては、「税金」対策にとどまらず、民法、手続き、登記等の、様々な知識が必要になります。我々は、弁護士、司法書士等、専門家とも連携して問題解決を支援いたします。まずはご相談ください。

 社長室 室長

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佐々木 大
佐々木総研グループ 代表

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