労務管理のポイント『特別条項付36協定とは』

森 𠮷隆

人事労務

Q:当院では恒常的に職員の残業が発生しているため、毎年時間外・休日労働に関する協定、いわゆる36協定を締結しており、協定では一定期間における延長期間は1ヶ月45時間、1年360時間を限度としています。ただ実態を見ると、年間で月に数回ですが、協定の限度時間を超える場合が見られるため、「特別条項付36協定」に切り替えようと検討しています。この場合の留意点は何かありますでしょうか。

A:36協定で定める時間外労働の限度時間は、原則的には厚生労働大臣が定めた基準の範囲(原則として1ヶ月で45時間以内、1年で360時間以内となります。ただし対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制については1ヶ月42時間以内、1年で320時間以内)でなければなりませんが、特別な事情で臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない場合が予想される場合は、「特別条項付36協定」を締結すれば、例外的に限度時間を超えて労働させることが出来ます。

 

この協定を締結する際の注意点は以下となります。

  1. 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を定めること(「特別な事情」とは、臨時的又は突発的なものであり、1年の半分を超えないことが見込まれ、事情が具体的なものであること。)
  2. 特別の事情が生じた場合に、限度時間を超えるに際して労使が取るべき手続を定めること
  3. 限度時間を超えることの出来る回数を定めること(1年のうち半分を超えないこと)
  4. 限度時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること
  5. 限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること

 

上記について、延長時間の限度については特に基準等は定められていません。とはいっても無制限に等しいといえるような延長は、当然の事ながら、職員の健康管理等労務管理の観点から考えても好ましくありません。よって労使間で協議し、良識的な範囲で決めておくことが望ましいでしょう。

それいゆ2014年2月号掲載記事

著者紹介

森 𠮷隆
人事コンサルティング部 労務コンサル課 シニアコンサルタント
(特定社会保険労務士)

「WOWOW映画王選手権」2001年、2002年本戦連続優勝、2011年本選準決勝進出、2013年本戦準々決勝進出。2012年「スカパー!映画クイズ選手権」本選優勝。映画検定1級(2014年は首席合格)。

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