インボイス制度の2割特例

左藤 祐依

税務・会計

本コラムの内容は、執筆時点での法令等に基づいています。また、本記事に関する個別のお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

インボイス制度の2割特例、2026年9月末まで。期限までに準備を進めましょう 。
インボイス制度は導入から2年目を迎えています。小規模事業者にとって負担軽減策となっている「2割特例」は、2026年9月末までの時限措置です。 
 この特例は、課税事業者に転換した場合でも、売上に対する消費税納付額を「受け取った消費税の2割」に抑えられる仕組みです。
免税事業者から登録した方にとっては大きなメリットですが、制度の猶予期間を「準備期間」と捉え、今から動き出すことが、2026年以降の安定経営につながります。 

 さらに、2割特例終了後は簡易課税制度を選択するか、本則課税で対応するかの判断が必要です。簡易課税を適用するには、原則として「適用したい課税期間の開始日の前日まで」に届出が必要ですが、2割特例を使っていた場合は、翌課税期間中に提出すれば適用可能です。簡易課税は事務負担を軽減できますが、業種によっては本則課税の方が有利な場合もあります。どちらが適切かは、売上や仕入の状況を踏まえた試算が欠かせません。納税額試算と資金繰り計画を早めに進めましょう。詳しくは、顧問税理士へご相談ください。 

<参考サイト> 
国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

著者紹介

左藤 祐依
税務会計コンサルティング部 税務会計3課

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