【令和2年度診療報酬改定】コロナ対策による経過措置の延長について

長 幸美

アドバイザリー

8月18日のコラムにて「令和2年度診療報酬改定の経過措置」についてお書きしていますが、皆さんご覧くださっているでしょうか?

実はこのコラムが出た翌日、中医協の審議が行われ、「新型コロナウイルス感染症への対応と その影響等を踏まえた 診療報酬上の取扱いについて」議論されていまして、この中で、今回の経過措置については、来年3月31日まで経過措置を延長する旨、決定されています。

【看護必要度】
令和2年9月30日までの経過措置のうち、患者の診療実績にかかる要件については、令和3年3月31日まで経過措置を延長する。
これにより、「重症度、医療・看護必要度の 施設基準」及び、「回復期リハビリテーション病 棟入院料1・3」「地域包括ケア病棟入院料 (特定一般入院料の注7も同様)」の診療実績にかかる施設基準について、経過措置の対象が延長されています。

コロナ禍の状況により、患者実績については緩和されていますが、評価方法については経過措置の期限は変わらないので、注意が必要です。

【事務連絡通知】
9月1日付で、経過措置の取扱いについて、正式に事務連絡が出されています。
該当する医療機関様は、是非この事務連絡をお読みいただき、遺漏のない取り扱いをよろしくお願いいたします。

<参考資料>
〇令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
(令和2年9月1日 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666468.pdf

〇疑義解釈(その30)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000666466.pdf

医業経営支援課

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