コラム de スタディ
平成29年3月31日に雇用保険法等を改正する法律が参院本会議で可決、成立しました。
これに伴い、雇用保険の失業等給付に係る保険料率が、平成29年度から時限的に引き下げられることになります。
(例えば一般の事業の場合、雇用保険料率が、労働者負担が4/1000→3/1000、事業主負担が7/1000→
6/1000に引き下げられます。)
上記以外では、失業等給付についても倒産・解雇等により離職した30歳以上45歳未満の離職者の所定給付日数が4月より増加されることとなり、育児休業制度の改正では、原則として子が1歳までの育児休業は、現行制度では保育所に入れない場合などに限り1歳6か月まで延長できますが、平成29年10月1日より、最長で2歳まで可能となり、育児休業給付の支給期間も2歳まで延長されます。
雇用保険料率の引き下げにつきましては、従業員様の給与計算等にも関係しますので、担当者の方は平成29年4月以降の雇用保険料率の変更等、ご留意ください。
人事労務課 シニアコンサルタント