中小企業の資金繰り支援策

楢橋 信一

アドバイザリー

中小企業庁は1月、来年度の中小企業への資金繰り支援策について発表を行いました。このうち、平成23年4月~9月の間に中小企業が金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が全額保証する「セーフティネット保証」について、現行の「景気対応緊急保証」より売上基準を緩和し、48の業種を対象とすることとなりました。

景気対応緊急保証 
(平成22年2月~平成23年3月)
セーフティネット保証 
(平成23年4月~9月)
① 最近3ヶ月が前年同期比3%以上減少、かつ最近月が前年同期比5%以上減少 ① 同左 
② 最近3ヶ月の前年同期が2年前同期比3%以上減少、かつ最近月の前年同月が2年前同月比5%以上減少し、さらに最近3ヶ月が前年同期比で増加せず、かつ最近月で増加していないこと ② 同左
  ③ 最近3ヶ月が2年前同期比10%以上減少、かつ最近月が2年前同月比10%以上減少
※最近3ヶ月が前年同期比で増加している場合、または、最近月で増加している場合でも、対象とする。

また、対象業種については、医療・介護分野に絞ると、病院・一般診療所・歯科診療所・助産所・訪問看護ステーション・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所・歯科技工所などが含まれる「医療業」、調剤薬局・薬店等が含まれる「その他小売業」が対象業種に含まれています。一方、老人福祉・介護事業所等の「社会保険・社会福祉・介護事業」は対象から外れています。

その他の対象業種や制度全般等についての詳しい情報は、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/)のトップページの「検索」より、「中小企業の資金繰り支援策」で検索していただきますとご覧になれます。

中小企業者にとり大変有用な制度保証ですので、資金繰り改善策をご検討中の事業者様には、是非ご参考にしていただければと思います。

財務コンサルティング部 医業部

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